【前編】外壁塗装における年末調整の控除条件と申告方法を徹底解説!
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静岡市葵区、駿河区、清水区のみなさんこんにちは!
静岡を中心とする職人直営の外壁塗装・屋根塗装専門店の静岡外壁塗装相談センター
本日もよろしくお願いいたします☺
今年もあと残すところ1か月となりました🥲
12月になると、そろそろ「年末調整」の準備にかかろうとしている方も多いのではないでしょうか。
大規模な外壁塗装を行った方は、年末調整の際に控除される場合があります☺
今回は、外壁塗装で年末調整の控除が受けられる条件や申告方法について
前編、後編に分けて詳しく解説していきます✨
ぜひ最後までご覧ください☺
目次
1、年末調整で正しい控除額が確定
年末調整とは、1月から12月までの給料のうち、給料から天引きした所得税を
個人の保険やローンなどの様々な支払いと照合して正しい徴収額を精査することです。
基本的には、社員一人ひとりの支払い状況を毎月追うのは莫大な時間と労力がかかるため
年に一回年末にまとめて精査する方法がとられています。
これまでの給与から天引きした所得税に対し、年末調整後に確定した所得税が少なければ
会社から差額を還付してもらうことができます☺
【お家のリフォーム費用も所得税控除の対象になる場合がある】
所得税控除の対象になるものとして、住宅ローンを組んだ場合も
ローンの残額に応じて控除を受けることができます。
またなんと、、、
屋根や外壁塗装などを含む大規模なリフォームを行った場合も、
工事内容や金額に応じて控除の対象となります✨
2、外壁塗装の所得税控除について
外壁塗装工事は、「住宅借入等特別控除※(通称:住宅ローン控除、住宅ローン減税)」の制度の対象に含まれます。
なんとなく「住宅ローン減税」と聞くとお家を購入する人しか利用できないイメージがついていませんか?😦
大規模なリフォームや修繕工事、内容によっては塗装リフォームなども以下の条件を満たしていれば対象となります☺
【住宅借入等特別控除の利用条件】
- 自分たちのマイホームで行う工事であること
- 100万円以上のリフォーム工事であること
- 10年以上でローンを組んでいること
- 年収が3,000万円以下であること
- 工事する建物の床面積が50㎡以上であること
↓↓上記の条件を次項で詳しく解説します👆
※住宅借入等特別控除とは
年末のローン残高のうち1%が所得税から控除される制度のこと。
所得額が控除されて少なくなれば、所得額に対して課税される所得税の税額も少なくなる。
住宅ローンの控除は申請した年から10年間継続し、その年の控除額が年間の所得額を上回った場合も
上回った差額は住民税からも控除され、10年間で最大400万円まで控除を受けることが可能。
3、外壁塗装における住宅借入等特別控除の利用条件
外壁塗装で住宅ローン減税を利用するには、いくつかの条件を満たしていなければなりません。
また全ての業者が減税制度を勧めてくれるとは限りませんので、ある程度利用条件の把握や
工事スケジュールの調整等をしておく必要がありますので、しっかり抑えておきましょう😌❕
①自分たちのマイホームで行う工事であること
まず第一条件として、納税者本人が住んでいる住宅で工事を行うこと、
さらに工事完了後から半年以内までに本人が移住し、控除適用となる年の年末まで住み続けていることが条件となります。
そのためご自身が経営している賃貸用の物件、本人が住んでいない住宅は適用外となりますのでご注意ください。
②100万円以上のリフォーム工事であること
二つ目の重要な利用条件として、外壁塗装を含むリフォーム工事で100万円を超えているということです。
注意すべき点として、フェンスや倉庫などの建物の主要構造部でない箇所の費用は含まれません。
また他の補助金制度を利用した場合、補助額を差し引く必要があります。
【費用が100万円以上となる塗装工事例】
- 建物面積が大きく作業範囲が広いとき
- 耐久性を考え塗料をグレードアップし施工単位が高くなったとき
- 外壁と屋根をセットで行うとき
通常、二階建て30~40坪の建物の外壁塗装のみだと、約70~90万円ほどで済みますが
上記のように大規模であったりやむを得ない場合は、費用が100万円以上かかる場合があります。
無理に100万円以上に引き上げても減税額が増えるわけではありません。
かえってマイナスになる恐れがありますので適正な価格で工事を進めましょう😌
③10年以上でローンを組んでいること
ローンの借入期間が10年未満の場合は住宅ローン控除の対象外となります。
また会社から借り入れた場合は、無利子または利率が0.2%未満の場合も控除の対象外です。
そのほか本人以外で別の方から借りて行った塗装工事も減税制度の対象外ですのでご注意ください。
④年収が3000万円以下であること
住宅ローン控除の適用期間中に年収が3000万円を超えてしまった場合は、
その年は住宅ローンの控除が適用されず所得税も減税となりません。
⑤工事する建物の床面積が50㎡以上であること
この減税制度は、高額な住宅リフォーム等を行う人に対しての優遇措置となりますので、
定められた規模以上の工事でなければ適用されません。
そのため、工事前または工事後に建物の床面積が50㎡を超えている必要があります。
後編へ続きます☺
最後までご覧いただきありがとうございました✨
静岡外壁塗装相談センターSGSでは、創業20年の確かな実績をもち、
代表自ら一級技能士の資格を保有し完工までしっかり対応させていただきます。
施工後の保証書発行、アフターメンテナンスもしっかり完備しておりますので
塗装でご検討の際はぜひお気軽にご相談くださいませ😄
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これは大丈夫?どれぐらいの価格で塗装できるの?どんな些細なことでも構いません☺
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