【足場設置に追加費用?】外壁塗装における道路使用許可と道路占用許可とは?
静岡市駿河区、葵区のみなさんこんにちは!
静岡を中心とする職人直営の外壁塗装・屋根塗装専門店の静岡外壁塗装相談センターです。
本日もよろしくお願いいたします☺
お家の立地状況によって、塗装工事において道路の使用許可が必要な場合、追加費用がかかることが稀にあります。
これは、施工する上での安全対策上、国から定められているため、業者からどうしてもお願いされることがあります🙇♀️
ではどういった場合に追加費用がかかるのでしょうか。
今回は、その「道路使用許可・道路占用許可」について解説していきます!
1、塗装工事で許可申請を行わなければならないケース
一般的にお家の塗装工事では上記の許可申請は不要になることがほとんどです。
しかし下記の内容に該当するお家は、道路使用許可または、道路占用許可を申請しないといけない場合があります。
①足場の設置・解体時に作業車を道路上に停めないといけない場合
②足場が道路にはみ出してしまう場合
①足場の設置・解体時に作業車を道路上に停めないといけない場合
基本的に道路に駐車する場合は、「道路使用許可」の申請が必要になります。
しかし、現状では近隣の方や通行する方々のご理解、ご協力があって
作業車を駐車できていますので許可申請を不要にしていることが多いです。
それでも道路使用許可が必要な場合として、
交通量の激しい幹線道路・国道に面しているお家や、駐車禁止の場所にどうしても駐車しないといけない場合、
また歩道のある路上でも通行の妨げになる場合は道路使用許可が必要となります。
②足場が道路にはみ出してしまう場合
足場を設置する際に道路にはみ出してしまう場合は、「道路占用許可」が必要となります。
敷地面積いっぱいに建っているお家だと足場が敷地内に収まらず道路にはみ出してしまうことがあります。
「道路使用許可」に加え「道路占用許可」も両方必要になる場合があります。
「道路使用許可」が足場の設置・解体時だけに対して、「道路占用許可」は足場が設置している
期間全体となるため、申請の期間も大きく異なります。
2、それぞれの申請手続きについて
申請手数料は自治体によって異なります。
申請の代行は、当社がすべて行いますのでご安心ください😌
申請費用はお客様負担となりますが、申請が必要である場合は見積時に詳細をご説明いたします。
3、まとめ
いかがでしたでしょうか。
外壁塗装をするにあたってあまりお得な情報ではありませんでしたが、
これも安全に工事を行うための重要な費用であることをご紹介いたしました。
静岡外壁塗装相談センターでは、工事中の安全対策やチェックの徹底、
またお客様・近隣の皆様への配慮も忘れず丁寧な対応を心掛けています😌
安心してお任せください♪
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