【外壁塗装の知識】クーリングオフが使える条件・申請方法について
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静岡市葵区、駿河区、清水区のみなさんこんにちは!
静岡を中心とする職人直営の外壁塗装・屋根塗装専門店の静岡外壁塗装相談センター
本日もよろしくお願いいたします☺
外壁塗装工事で、契約した後に解約したいという時、
一定の条件・期間内であれば「クーリングオフ制度」で契約解除ができます。
外壁塗装は大きな金額ですし、落ち着いて一度考え直したいという方も多いのではないでしょうか。
ましてや訪問してきた業者が悪徳業者だと契約後に判明した場合、どうしたらよいか焦ってしまうかもしれません。。
そんなときに今すぐクーリングオフを使いたい方、これから外壁塗装を検討している方に向けた記事となっています✨
ぜひ参考にしてみてください☺
目次
1. クーリングオフとは
クーリングオフとは、契約後、契約者(消費者)に、一定の期間内であれば無条件で契約が解除できる制度のことです。
外壁塗装の場合、突然の訪問営業や勧誘が多く、消費者にしっかり考える時間を設けず
そのまま契約になってしまう状態にあるため、消費者を守る上でこの制度が存在します。
ただし、消費者自ら行動し、業者を訪れ選んで契約を行った場合は、クーリングオフの対象外になってしまいますのでご注意ください😖
2. クーリングオフが適用される4つの条件
①突然の訪問または電話による営業
訪問や電話勧誘などによる突然の不意打ちの営業にて交わした契約は、クーリングオフの対象となります。
契約にこぎつけようと、格安なキャンペーンを提示され魅力に思い契約してしまった
セールストークによって半ば強制で契約させられたりなど、、、
少しでも怪しいなと感じたら、クーリングオフを申請しましょう。
②契約日から8日以内
契約日から8日以内に申請すれば、クーリングオフが適用されます。
厳密には、契約日が1日目となりますので、日にちを過ぎてしまうと、
クーリングオフの対象外となってしまいますので、日にちの確認は怠らないようにしましょう。
③契約を交わした場所が業者の事務所でない場合
契約を行った場所が、業者の事務所やショールームでなく、自宅やファミレスなどであれば
クーリングオフを申請することが可能となります。
契約に不安がある場合は、契約期間を伸ばしてもらうか、なるべく事務所で契約を交わさないようにしましょう。
④個人で契約している場合
契約者が事業者でなく、個人で契約している場合もクーリングオフ対象です。
事務所の修繕や営業目的でなければ、適用されます。
■クーリングオフ対象外の場合
- 契約者自ら業者を選んで契約となった場合
- 契約日から8日を過ぎている場合
- 契約者が業者の事務所にて契約を行った場合
- 契約者が個人でなく事業者として契約した場合
上記の4点のうち1つでも当てはまる場合は、クーリングオフの対象外になる可能性があります。
解約内容によっては例外で適用となるケースもございますので、業者もしくは消費者センターに問い合わせましょう。
例外としてクーリングオフが適用されるケースは次項で詳しく見ていきましょう😌
3. 期間を過ぎてもクーリングオフが適用されるケース
①契約書にクーリングオフについての記載がない
特定商取引法で、契約書などの書面にクーリングオフについての記載が義務付けられています。
契約書に対し、記載がなかったり、不備があって契約書を作り直した場合は、
改めて契約書を交わしてから8日以内となります。
不備があり8日経ってしまった場合でも、消費者センターに相談しクーリングオフが認められることがあります。
②業者側による虚偽の契約
クーリングオフの条件を満たしているにも関わらず、クーリングオフが使えない等の
嘘をついてしまった場合もクーリングオフが適用されます。
クーリングオフを妨害するような行為は法律で禁止されているため、
「キャンペーン価格なので使えない」などのことを業者から言われた場合は、すぐに消費者センターに問い合わせましょう。
4. クーリングオフの申請方法
クーリングオフを申請したい場合は、通知書を作成して送る必要があります。
通知書には、はがきもしくは内容証明郵便が望ましいです。
①はがきで送る場合
はがきで送る場合、記録として必ず両面コピーを行ってください。
また特定記録郵便や簡易書留、書留などで送りましょう。
■通知書に記載する事項
- 契約日付
- 工事名
- 契約金額
- 業者名・担当者名
- 意思表示
- 申し出日
- 自分の住所と名前
- 返金期限(お金を払っていた場合)
②内容証明郵便で送る場合
内容証明郵便で送る場合も、はがき同様記載内容は同じです。
手書きもしくはパソコンどちらでも構いません。
ただし、同じ書類を3通用意する必要があります。
(業者分、郵便局保管分、控え分)
内容証明郵便では、文字数や行数に決まりがあるため、詳しくはコチラをご覧ください。
5. おわりに
いかがでしたでしょうか。
外壁塗装工事は、条件によってはクーリングオフで契約を解除することができます。
また契約に関して、少しでも不安や心配な点がありましたら、消費者センター等に相談しましょう。
【第三者機関】
- 住宅リフォーム、紛争処理支援センサー
- 独立行政法人 国民生活センター(消費者センター)
- 弁護士会
外壁塗装工事は大きなお買い物ですし、不安な点も多いと思います。
少しでも不安を解消し、満足のいく契約・工事にしましょう😌
静岡外壁塗装相談センターSGSでは、創業20年の確かな実績をもち、
代表自ら一級技能士の資格を保有し完工までしっかり対応させていただきます。
施工後の保証書発行、アフターメンテナンスもしっかり完備しておりますので
塗装・塗料選びでご検討の際はぜひお気軽にご相談くださいませ😄
静岡市葵区・駿河区の外壁塗装・屋根塗装のことなら静岡外壁塗装相談センターまで!ご連絡お待ちしております。
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