【第2章】外壁塗装は減価償却にできる?償却期間と適用事例
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今回は、【第1章】外壁塗装は減価償却にできる?経費計上する上での基礎知識の続き【第2章】となります☺
第2章では、外壁塗装における減価償却に焦点を当て、外壁塗装を資本的支出として計上する場合の減価償却期間や減価償却の適用事例について、詳しく解説していきます。
▽▽第1章をご覧になりたい方はこちら!
1、外壁塗装の減価償却期間
外壁塗装を資本的支出として減価償却する場合、「償却期間」を設けなければいけません。
「償却期間」とは、経費を計上していく年数のことです。
ここからは、外壁塗装における「償却期間」について解説していきます😌
屋根や外壁塗装の「償却期間」は、原則として塗装する建物の耐用年数が適用されることになっています。
建物の耐用年数
建物の法定耐用年数は国税庁によって定められています。
▽▽詳しくはこちらをご覧ください!(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/05.htm
2、外壁塗装の減価償却の具体例2選
外壁塗装を減価償却の扱いにしようとする際、建物の構造の問題や、費用の計上について判断に迷われてしまうかもしれません。
そんなときに、主な適用事例2選をぜひ参考にしてみて下さい☺
①建物の一部が賃貸の場合
・6階建ての建物で1階は事務所、それ以外は住居である場合
建物の耐用年数は、税務上1つだけと定められているため、この場合事務所か住居のどちらかの耐用年数に合わせなければなりません。
この場合、建物の割合として、1階が事務所(約17%)、それ以外は住居(約83%)となりますので、主な用途は住居用となり、住居用の耐用年数が適用されます。
・税務上例外となるケースも
特別な内部構造をしている建物(例:建物の一部が劇場)については、耐用年数が1つだけというルールが適用外(劇場とそれ以外を分けて耐用年数を定める)になる場合があります。
こういった例外にあたる事業主の方は、一度お住まいの地域の役所に問い合わせてみましょう☺
②新規事業のために購入した中古物件の外壁塗装
新規事業のために中古物件を購入し外壁塗装した場合は、元の状態に戻すという意味で「修繕費」として考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この場合は、新規事業用として中古物件を購入しているため、外壁塗装費用は取得価額としてみなされ「減価償却」として処理することができます。
事業用に中古物件を購入した際は、ぜひ参考にしてみて下さい☺
3、まとめ
いかがでしたでしょうか。
第1章、第2章と分けて外壁塗装の減価償却について解説いたしました。
国税庁が定める基準に当てはまれば、外壁塗装は減価償却の対象となり、償却期間中は減価償却費が経費として計上され、その分の資金が手元に残り節税効果が期待できます✨
これに関して不明な点、気になる点等ございましたら、当社もしくは税理士、役所の方にご相談くださいませ😄
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